26条 Tweet Pocket 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 【やる気のないだらだらした雰囲気の憲法26条】 http://kenpou.attack-defense.biz/wp-content/uploads/2015/01/45b6e1f6501ae47f3dee035bed2c75f4.mp3