12条 Tweet Pocket 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 【妹に朝起こされながらの憲法12条】 http://kenpou.attack-defense.biz/wp-content/uploads/2015/02/500c50c59f0989b0124388b05aba1a4c.mp3