8条 Tweet Pocket 第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 【地獄にいる少女っぽい憲法8条(いっぺん、読んでみる?)】 http://kenpou.attack-defense.biz/wp-content/uploads/2014/12/c4bee23d93a320b51015b2d1e206a451.mp3