103条 Tweet Pocket 第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 【夏目友○帳のニャ○コ先生風の憲法103条】 http://kenpou.attack-defense.biz/wp-content/uploads/2015/03/596d79962ad624d46ac1e51553d22096.mp3