93条 Tweet Pocket 第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 【清楚なお譲様っぽい憲法93条】 http://kenpou.attack-defense.biz/wp-content/uploads/2015/02/012590684e2281e43d45435e9e7ac2c4.mp3