89条 Tweet Pocket 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 【ザ・イケボな憲法89条】 http://kenpou.attack-defense.biz/wp-content/uploads/2015/01/893db57d6093ec7f8c92b7442cf212f0.mp3