80条 Tweet Pocket 第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 【クールというか生意気な80条】 http://kenpou.attack-defense.biz/wp-content/uploads/2015/01/4363e22aa9b1d83b01aa6184d68e5647.mp3