69条 Tweet Pocket 第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 【超頼りない執事さん風の憲法69条】 http://kenpou.attack-defense.biz/wp-content/uploads/2015/01/8cf3fb81a31fa45ea6055cf594901feb.mp3