63条 Tweet Pocket 第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 【分かりやすくツンデレな63条】 http://kenpou.attack-defense.biz/wp-content/uploads/2015/01/54ae70eb6dd01774fa31ae89dd47c881.mp3