53条 Tweet Pocket 第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 【上京した息子宛に手紙を書いた母親風の憲法53条】 http://kenpou.attack-defense.biz/wp-content/uploads/2015/03/2f5a02dadc10335928279c19ea6927c6.mp3