40条 Tweet Pocket 第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 【名探偵だよ!うさ○ちゃんな憲法40条】 http://kenpou.attack-defense.biz/wp-content/uploads/2015/02/720540df5a1f4d0249da3d7e46d98223.mp3